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株式会社 侑成

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〒277-0872 千葉県柏市十余二249-78

柏市水道事業給水条例

 柏市水道事業給水条例


 

 柏市水道事業給水条例


 貯水槽水道が平成14年条例第30号により追加され、平成15年4月1日から施行されました。


 (管理者の責務)

 第26条の2  給水装置の所有者が市内に居住しないときは又は水道事業管理者(以下管理者という。)は、
 貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要であると認めるときは、
 貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

 2 管理者は貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。(平14条例30・追加)


 (水質の検査)

 第26条の3  管理者は貯水槽水道によって供給される水の水質について、その水道の使用者から色、濁り、臭い、
 味及び残留塩素に係る調査の依頼があったときは、必要な調査を行い、その結果を依頼者に通知するものとする。

 2 管理者は、前項の調査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。


 (平14条例30・追加) (設置者の責務)

 第26条の4  簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下この条において同じ。)
 の設置者が行うその水道の管理及び検査は、法第34条の2の規定によるものとする。

 2 小規模簡易専用水道(千葉県小規模水道条例(昭和37年千葉県条例第10号)第2条2項に規定する
 小規模簡易専用水道をいう。
 以下この条において同じ。)の設置者が行うその水道の管理及び検査は、同条例第14条及び
 千葉県小規模水道条例施行規則(昭和55年千葉県規則第27号)第11条の規定によるものとする。

 3 簡易専用水道及び小規模簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が定めるところにより、
 その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。(平14条例30・追加)